「遅延証明書」持参で遅刻したスタッフの賃金カットは違法?

「遅延証明書」持参で遅刻したスタッフの賃金カットは違法?
違法ではありませんが、事情を考慮した対応が望ましいでしょう。

交通遅延の際に各鉄道会社から発行される「遅延証明書」。遅刻したスタッフからこれを提出されたとしても、ノーワーク・ノーペイの原則により、遅刻した時間分について賃金をカットするのは法律上違反ではありません。当該スタッフの賃金をカットするかしないかは、事業所の取り決めによります。とはいえ、不可抗力で遅れた場合でも賃金を引かれたのでは、スタッフのモチベーションは下がってしまいます。よって多くの企業や事業所では、遅刻をしても、遅延証明書があれば「定時出勤扱い」としているようです。

しかしながら、遅延証明書があったとしても恒常的に遅刻を繰り返すスタッフに対し、それについて注意することは当然違法ではありません。あまりに遅刻回数が多い場合には、少しくらいの電車の遅れには対応できるよう、もう少し早く出勤するようにといった指導はすべきでしょう。放置すれば、きちんと定時に出勤している他のスタッフから不満などが出ないとも限りません。

本人の事情と同時に周囲への影響も考慮した、柔軟な対応が求められます。

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