まだ就業規則を作っていないけど、 これって違法?

※この記事は、2017年1月発行のD RECRUITING JOURNAL
に掲載されたものです。
まだ就業規則を作っていないけど、これって違法?
従業員数が10名以上であれば必要です。

就業規則については、労働基準法の第89条に定めがあります。それによると従業員が10名以上(パート・アルバイトを含む)の場合、使用者は労働者側の代表者の意見も聞いて就業規則を作成する必要があります。就業規則は所轄の労働基準監督署に届け出て、従業員に周知させなければなりません。

就業規則は給与や休日数などの労働条件について、医院から従業員への約束(労働契約)を記したもので、いわば労務トラブルを未然に回避するルールブックのようなものです。就業規則を作ると医院にとっては不利になると思われるかもしれませんが、明文化することで労使間や労働者間のトラブルを未然に防ぐことができ、従業員に公平感、安心感を与えます。

また、就業規則は法的拘束力を有し、何か問題が発生したときは医院を守ることもあります。従業員が10名以下の場合は作成義務がありませんが、リスクに備えるためにも、就業規則を作ることをおすすめします。

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