子どもの熱による休暇申請。人手が足りない時期、休んでほしくはないが…

子どもの熱による休暇申請。人手が足りない時期、休んでほしくはないが…
そのスタッフの子どもが未就学者であった場合、休暇の申し出を拒むことはできません。

育児・介護休業法では、小学校就学前の子どもを育てる労働者は原則1年間に最大5日間(2人以上の場合は最大10日間)の看護休暇を取得できると定められています。2017年の法改正により、半日単位での取得も可能になりました。事業主は従業員から申し出があった場合、たとえ当日の口頭申請であっても認める義務があります。また、有給休暇とは異なり、繁忙を理由に取得日の時季変更を打診することもできないとされています。
看護休暇取得日の給与保証については定められていないため、給与を支払うかどうかは各歯科医院の就業規則によります。しかし無給の場合でも「欠勤」として扱うことはできず、看護休暇の取得を昇給・賞与などの査定に影響させてはいけません。

女性スタッフの多い歯科医院だからこそ、育児に関する理解は重要。「子育てを経ても続けられる職場かどうか」を就職活動の要だと考えている歯科衛生士学生も少なくありません。急な休みにも柔軟に対応できるよう、あらかじめゆとりのあるスタッフ構成をとることが得策だと考えられます。

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