妊娠した女性スタッフに 残業させてはダメ?

※この記事は、2016年3月発行のD RECRUITING JOURNAL
に掲載されたものです。
妊娠した女性スタッフに 残業させてはダメ?
歯科医院は、女性スタッフが大勢を占める職場です。女性のライフステージに応じた就業管理が求められます。特に、結婚、妊娠、出産、復職に対する人事施策や体制を整備することは、コンプライアンスの観点のほか、人材戦略による歯科経営の向上のためにも重要な論点です。

さて、今回の「妊娠したスタッフに残業をさせてよいか」という質問についてですが、労働基準法第66条に「使用者は、妊産婦が請求した場合…(中略)…1週間について及び1日について法定労働時間を超えて労働させてはならない」と定めがあります。妊産婦とは、妊娠している女性、または出産後一年を経過していない女性を指します。つまり、スタッフ本人が残業をしたくないと申告した場合、医院は残業を命じることはできません。また法の趣旨から、医院は法の存在を伏せることなく本人に教示し、その上で残業可否の意向を本人に確認することが望ましいと思われます。

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