求人広告に出したのと違う条件で衛生士を雇うのは違法?
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- 求人広告に出したのと違う条件で衛生士を雇うのは違法?
- 違法ではありませんが、トラブルの温床となるので避けるべきです。
労働基準法第15条には「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」とあります。しかし、この条文でいう労働条件の明示とは労働者個々人に対して書面で明示される労働条件のことです。つまり、求人誌やハローワークに掲載されている求人票はあくまでも募集の際に提示する労働条件の目安であり、労働基準法第15条で定める労働条件の明示には該当しません。求人内容と契約内容に相違があったとしても、当事者間で契約内容に合意があれば、その相違自体は問題に問われないとされています。
ただし、最初から違う条件で雇入れることを意図して求人広告を出すのは悪質な行為です。また職業安定法という法律では、使用者が虚偽の広告、虚偽の条件の提示によって労働者を募集した場合の罰則を設けています(第65条第8号)。誠実な条件表示と確実な雇用契約書締結、両方が大切です。
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