健康診断を受けさせた時間の賃金はどうなる?
※この記事は、2016年5月発行のD RECRUITING JOURNAL
に掲載されたものです。
に掲載されたものです。
- 健康診断を受けさせた時間の賃金はどうなる?
- 支払うのが望ましいです。
労働安全衛生法に定めのある健康診断には、大きく分けて一般健康診断と特殊健康診断があります。一般健康診断とは、職種に関係なく、労働者の雇入れ時と、雇入れ後1年以内ごとに一回、定期的に行う健康診断です。特殊健康診断とは、法定の有害業務に従事する労働者が受ける健康診断ですが、これは歯科医院の仕事には該当しません。
さて、この一般健康診断をスタッフが受診した時間について、医院は賃金を支払うべきかが論点です。厚生労働省の通達によれば、一般健康診断は一般的な健康確保を目的として事業者に実施義務を課したものですので、業務遂行との直接の関連において行われるものではないとしています。
つまり、受診のための時間について、賃金を支払わなければならないとはされていません。しかし、「労使間の協議によって定めるべきもの」と示されており、円滑な受診を考えれば、受診に要した時間の賃金を医院が支払うことが望ましいと言えるでしょう。
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