昼休みに電話当番を命じたスタッフには別途休憩時間が必要?

※この記事は、2016年11月発行のD RECRUITING JOURNAL
に掲載されたものです。
昼休みに電話当番を命じたスタッフには別途休憩時間が必要?
必要な場合があります。

本件は労働基準法に定められた、労働時間・休憩に関する事例です。今回のケースでは、電話当番としての待機時間が労働時間に含まれるのか、休憩時間とは何かがポイントになります。労働基準法第34条3項には、「使用者は(労働者に)休憩時間を自由に利用させなければならない」とあります。このため、使用者の指示・命令で問い合わせに備えて待機している電話当番の時間は、休憩時間とはなりません。

また、同条によると「6時間を超え、8時間以下の場合には少なくとも45分」、「8時間を超える場合は少なくとも1時間」の休憩を与えなければなりません。従って、この休憩時間が必要な労働時間を超えて電話当番を行う場合は、労働者に代わりの休憩時間を与える必要があります。

ただし、労働者がたまたまその場に居合わせて電話応対した場合は、それによって休憩が保障されなかったとは言えず、労働時間としても差し支えないとされています。

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